(政治活動・選挙運動/のぼり旗)
連日ドキッ! まさかのメールが北名古屋市から
想像してみて下さい。根拠がない「撤去命令」を何度も告げられた市民の精神的な衝撃を。市役所職員から法律の話を聞かされた場合、間違った事を言うと思いますか? 私は2月以降、その「まさか」を連日のように体験しています。私が「松下よしき」と名前が書かれたのぼり旗を使いながら、街頭演説(政治活動)をしていることについてです。北名古屋市は、法令を誤解した上で根拠を3回も変えました。
2月14日 選挙管理委員会 A氏 公職選挙法第143条第3項 「名前を掲げている人がいる」と通報があった。止めてくれないか。厳しい言い方になるが、撤去勧告である。
2月16日 選挙管理委員会A氏 撤去命令を1公職選挙法146条第16項に基づき執行する。
2月21日 総務部総務課 B氏 総務省HPのページ・リンク「現行の選挙運動の規制」を送付。
3月17日 選挙管理委員会 C氏 公職選挙法第143条第1項
公職選挙法には、「のぼり旗」についての記述はありません。総務省HPや愛知県HPでも触れられていません。北名古屋市公職選挙管理規程にも何も書かれていません。
また、選挙期間中、候補者の名前を明記する「街頭演説用標旗」というのぼり旗を自転車に取付けて走る候補者が全国に多数います。これは、選挙管理委員会が候補者に配布する旗です。その一例として、鎌倉市長選挙(2021年10月)があります。ネット上で画像が出て来ます。これも同様に、法律に何も明確な規定はありません。
しかしながら、北名古屋市は、私へ「のぼり旗の撤去命令」を電子メールで告げて来ました。
私は、北名古屋市を発展させたいだけなんです。単なる批判はしません。
しかし、この「法への希薄さ」を何とかしたいと考えさせられました。新しい風が必要です。
経緯は次の通りです。
私は2月18日、人事秘書課を訪れ、課長ら3人と話をしました。伝えたことは、次の通りです。
選挙管理委員会のAさんから繰り返し、「のぼり旗を使った政治活動は、事前運動。公職選挙法第143条第16項に違反」との連絡が来て迷惑しており精神的にも参っている。 また、以前は、第143条第3項だと言っていたが、第143条第16項に抵触していると根拠を変えており、困惑している。公職選挙法第143条第16項に基づいて撤去命令を下すと言われた。
誤解にも直面しました。参考として総務部総務課B氏は2月21日、総務省HPのページ・リンク「現行の選挙運動の規制」を私に電子メールで送付。しかしながら、2月、北名古屋市で何の選挙も行われていません。選挙運動とは、選挙期間中の事です。
なっなっなんと!? 「警察と連携」とのメールを受信
その後何故か、連絡担当が選挙管理委員会H氏から総務部総務課 B氏に変わりました。2月22日、電子メールが送信されました。自分たちで法令の解釈や検討をせずに、江戸川区の「政治活動とは」や京都市の「公職選挙法に違反している場合は規制の対象」などを列記した上で、質問(2月18日)への回答をして来ました。「仮に、公選143条第16項従わなければどのような処罰がくだされますか?」についてです。以下は、その一部です
公職選挙法239条や同法243条に罰則の規定があり、本市では西枇杷島警察と連携して判断していくことになります。なお、撤去命令は同法147条に基づくものです。
警察沙汰にするような事でしょうか?
地方議員のなり手不足を助長させる行為だと言えませんか?
3月17日、遂に決定的な連絡が来ました。「のぼりは看板の類と認められ、文書図画に当たる」と伝えて来ました。またも担当職員を変更(3人目)しました。以下は、選挙管理委員会C氏からのメールの一部です。
窓口での問い合わせに対する回答(自転車へののぼり旗取り付けについて)
のぼりは看板の類と認められ、文書図画に当たります。公職選挙法第143条第1項では、選挙運動のために掲示して使用できる文書図画が限定的に列挙されており、そこには自転車に取り付けて使用する文書図画は規定されていないため、氏名やスローガンを掲げたのぼりを取り付けることはできないと考えられます。 (文書図画の掲示) 第百四十三条 一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
のぼり旗は、バタバタします。固定するわけでもありません。北名古屋市が法令の独自判断する場合、市に条例が必要です。
加えて、総務部総務課 B氏は同日、「本市では西枇杷島警察と連携して判断」「撤去命令は公職選挙法147条に基づく」と伝えて来ました。私はこれに「自ら文書図画の定義もせず、警察と連携とする事案か?」と尋ねたところ、直接の返事はありませんでした。また、「裁判例はあるのか?」との問いにも返事がありませんでした。
私は今後、法律に基づく市政運営の是正を求めます。
なお、法律の件については何分素人なので、間違い等が有りましたらご教授の程よろしくお願い申し上げます。
地方議員のなり手不足の是正を図り、幅広い年齢層の議員構成を求めていき、市民の声を議会へ届けられるようにこれからも邁進していきます。
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